問題
一部請求と既判力に関する判例の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1常に残部にも既判力が及ぶ
- 2明示の有無を問わず残部請求できる
- 3一部請求であることを明示していれば残部に既判力は及ばないが棄却後の残部請求は信義則上許されない
- 4一部請求は認められない
正解
3. 一部請求であることを明示していれば残部に既判力は及ばないが棄却後の残部請求は信義則上許されない
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解説
判例は、一部請求であることが明示されていれば訴訟物は一部に限られ残部に既判力は及ばないとする一方、一部請求が棄却された後に残部を請求することは特段の事情がない限り信義則に反し許されないとしています。根拠:最判昭37・8・10、最判平10・6・12。
一問一答
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