問題
債務名義に該当しないものとして、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1確定判決
- 2和解調書
- 3公正証書一般
- 4執行証書
正解
3. 公正証書一般
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解説
債務名義は確定判決・仮執行宣言付判決・和解調書・調停調書・執行証書等です(民事執行法22条)。執行証書は金銭の一定の額の支払等を目的とする請求について作成され債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載された公正証書に限られ、公正証書一般が債務名義となるわけではありません。根拠:民事執行法22条。
一問一答
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