問題
選択肢
- 1期間を1年未満とする建物賃貸借は無効となる
- 2賃貸人からの解約申入れには正当事由は不要である
- 3期間の定めがある場合、賃貸人は期間満了の3か月前までに更新拒絶の通知をすれば足りる
- 4期間を1年未満とする建物賃貸借は、期間の定めがない賃貸借とみなされる
正解
4. 期間を1年未満とする建物賃貸借は、期間の定めがない賃貸借とみなされる
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解説
借地借家法29条1項により、期間を1年未満とする建物賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされます(無効になるわけではありません。定期建物賃貸借には適用されません=同法38条1項後段)。賃貸人からの更新拒絶の通知や解約の申入れには正当事由が必要です(同法28条)。期間の定めがある場合の更新拒絶の通知は、期間満了の1年前から6か月前までの間にしなければならないので(同法26条1項)、「3か月前までに通知すれば足りる」とする記述は誤りです。期間の定めがない場合に賃貸人が解約を申し入れたときは、申入れの日から6か月を経過することで賃貸借が終了します(同法27条1項)。
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