問題
媒介契約の業務報告義務について、正しいものはどれか。
選択肢
- 1一般媒介契約では、2週間に1回以上報告しなければならない
- 2専任媒介契約では、2週間に1回以上報告しなければならない
- 3専任媒介契約では、1週間に1回以上報告しなければならない
- 4専属専任媒介契約では、2週間に1回以上報告しなければならない
正解
2. 専任媒介契約では、2週間に1回以上報告しなければならない
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解説
宅建業法34条の2第9項により、専任媒介契約を締結した宅建業者は、業務の処理状況を2週間に1回以上依頼者に報告しなければならない。専属専任媒介契約では1週間に1回以上の報告が必要であり、一般媒介契約には法律上の報告義務はない。したがって「専任媒介契約では2週間に1回以上」が正しく、「一般媒介で2週間に1回」「専任で1週間に1回」「専属専任で2週間に1回」とする肢はいずれも誤りである。この報告期間は休業日を含めて計算し、報告は口頭や電子メールによることもできる。宅建士試験では、媒介契約の有効期間(専任・専属専任とも3か月以内)、指定流通機構(レインズ)への登録期限(専任は7日以内・専属専任は5日以内、いずれも休業日を除く)とセットで数字が問われる出題が定番であり、「専属専任の方が拘束が強い分だけ規制も厳しい」という方向で整理すると覚えやすい。
一問一答
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