問題
宅建業者が自ら売主となる場合の手付金について、正しいものはどれか。
選択肢
- 1受領した手付金は解約手付と推定される
- 2買主が手付放棄による解除ができるのは契約後30日以内である
- 3手付金の額は、代金の額の10分の2を超えてはならない
- 4手付金の額は、代金の額の10分の1を超えてはならない
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正解
3. 手付金の額は、代金の額の10分の2を超えてはならない
解説
宅建業者が自ら売主となる場合、手付金の額は代金の額の10分の2(20%)を超えてはなりません。受領した手付金は解約手付とみなされ(推定ではなくみなし)、相手方が履行に着手するまでは手付解除が可能です。