問題
選択肢
- 1弁済の提供があった場合、債務者は債務不履行責任を免れる
- 2第三者は、いかなる場合でも債務者に代わって弁済することができる
- 3弁済の提供は、常に現実の提供でなければならない
- 4受領権限のない者への弁済は、常に無効である
正解
1. 弁済の提供があった場合、債務者は債務不履行責任を免れる
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解説
弁済の提供をした場合、債務者は債務不履行の責任を免れます(民法492条)。第三者弁済は原則として可能ですが(474条1項)、弁済をするについて正当な利益を有しない第三者は、原則として債務者の意思に反して、また債権者の意思に反して弁済をすることができず(同条2項・3項)、債務の性質が許さない場合や当事者が第三者の弁済を禁止・制限した場合も認められません(同条4項)。弁済の提供は原則として現実の提供が必要ですが、債権者があらかじめ受領を拒んでいる場合や、債務の履行について債権者の行為を要する場合は、口頭の提供で足ります(493条)。また、受領権者以外の者であっても、取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有する者に対する弁済は、弁済者が善意無過失であれば有効となるため(478条)、受領権限のない者への弁済が常に無効とする記述は誤りです。
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