問題
相殺に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1時効により消滅した債権でも、時効完成前に相殺適状にあった場合は相殺できる
- 2不法行為に基づく損害賠償債務を受働債権として相殺できる
- 3相殺の意思表示には、相手方の同意が必要である
- 4弁済期が到来していない自働債権でも相殺できる
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正解
1. 時効により消滅した債権でも、時効完成前に相殺適状にあった場合は相殺できる
解説
時効により消滅した債権であっても、その消滅以前に相殺適状にあったときは、その債権を自働債権として相殺することができます(民法508条)。悪意の不法行為に基づく損害賠償債務を受働債権とする相殺は禁止されています。相殺は一方的な意思表示で行え、相手の同意は不要です。自働債権は弁済期が到来している必要があります。