問題
選択肢
- 1委任契約は、必ず有償でなければならない
- 2委任契約は、各当事者がいつでも解除することができる
- 3受任者は、特約がなくても、当然に委任者に対して報酬を請求することができる
- 4委任者が死亡しても、委任契約は終了しない
正解
2. 委任契約は、各当事者がいつでも解除することができる
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解説
委任契約は、各当事者がいつでも解除することができます(民法651条1項)。ただし、相手方に不利な時期に解除したときや、委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く)をも目的とする委任を解除したときは、やむを得ない事由がない限り損害賠償義務を負います(同条2項)。 誤りの記述について。委任は原則として無償であり、受任者は特約がなければ報酬を請求することができません(648条1項)。したがって「必ず有償でなければならない」も「特約がなくても当然に報酬を請求できる」も誤りです。また、委任者または受任者の死亡は委任の終了事由とされているため(653条1号)、「委任者が死亡しても終了しない」も誤りです。
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