問題
選択肢
- 1集会の招集通知は、開催日の2週間前までに発しなければならない
- 2集会の招集通知は、開催日の少なくとも1週間前までに発しなければならない
- 3規約で定めれば、集会の招集通知を省略することができる
- 4区分所有者全員の同意があっても、集会の招集手続を省略することはできない
正解
2. 集会の招集通知は、開催日の少なくとも1週間前までに発しなければならない
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解説
集会の招集通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して、各区分所有者(議決権を有しない者を除く)に発しなければなりません(区分所有法35条1項。議案の要領の通知は、改正前は規約の変更など特定の決議事項に限られていました)。この期間は規約で伸長することはできますが、短縮はできません(2026年4月施行の改正前は伸縮が可能でした)。区分所有者(議決権を有しない者を除く)全員の同意があれば、招集の手続を経ないで集会を開くこともできます(36条)。
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正答率 80%
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