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区分所有法における集会難易度: 易

宅地建物取引士 一問一答|区分所有法における集会 第63問

問題

区分所有法における集会に関する記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1集会の招集通知は、開催日の2週間前までに発しなければならない
  2. 2集会の招集通知は、開催日の少なくとも1週間前までに発しなければならない
  3. 3規約で定めれば、集会の招集通知を省略することができる
  4. 4区分所有者全員の同意があっても、集会の招集手続を省略することはできない

正解

2. 集会の招集通知は、開催日の少なくとも1週間前までに発しなければならない

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解説

集会の招集通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して、各区分所有者(議決権を有しない者を除く)に発しなければなりません(区分所有法35条1項。議案の要領の通知は、改正前は規約の変更など特定の決議事項に限られていました)。この期間は規約で伸長することはできますが、短縮はできません(2026年4月施行の改正前は伸縮が可能でした)。区分所有者(議決権を有しない者を除く)全員の同意があれば、招集の手続を経ないで集会を開くこともできます(36条)。

みんなの解答データ

正答率 80%

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※スキマ資格ユーザーの解答データを集計(2026年8月時点・回答10件以上の問題のみ表示)

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