問題
A、B及びCが、Dに対して300万円の連帯債務を負っている(負担部分は各100万円)。この場合の法律関係として、民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1DがAに対して履行を請求した場合、B及びCについても時効の完成が猶予される
- 2DがAに対して債務を免除した場合、B及びCの債務も100万円ずつ減額される
- 3AがDに対して300万円全額を弁済した場合、B及びCの債務も消滅する
- 4Aについて時効が完成した場合、B及びCの債務も100万円ずつ減額される
正解
3. AがDに対して300万円全額を弁済した場合、B及びCの債務も消滅する
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解説
正しいのは、AがDに対して300万円全額を弁済した場合にB及びCの債務も消滅するとする記述である。弁済は債権を満足させる行為であるから絶対的効力を有し、連帯債務者の一人が全額を弁済すれば他の連帯債務者の債務も消滅する。絶対的効力事由は弁済のほか、相殺(民法439条1項)、更改(民法438条)、混同(民法440条)である。これに対し、Aへの履行の請求によりB及びCの時効も猶予されるとする記述、Aに対する免除によりB及びCの債務が減額されるとする記述、Aについての時効完成によりB及びCの債務が減額されるとする記述はいずれも誤りである。民法441条は、これら以外の事由は他の連帯債務者に対してその効力を生じないと定めており、履行の請求、免除、時効の完成は相対的効力事由にとどまる。ただし免除や時効完成の利益を受けた者に対しても、他の債務者が弁済すれば負担部分の求償はできる(民法445条)。
一問一答
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