問題
宅建業者が自ら売主の場合の損害賠償の予定額の制限について、正しいものはどれか。
選択肢
- 1違約金の定めは代金の3割まで可能である
- 2損害賠償の予定額の制限は、宅建業者間取引でも適用される
- 3損害賠償の予定額と違約金を合算した額は、代金の2割を超えてはならない
- 4損害賠償の予定をしていない場合、買主の損害賠償請求は代金の2割が上限となる
正解
3. 損害賠償の予定額と違約金を合算した額は、代金の2割を超えてはならない
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解説
損害賠償の予定額と違約金を合算した額は、代金の2割を超えてはなりません(宅建業法38条)。これは自ら売主規制の一つで、宅建業者間取引には適用されません(8種制限は買主が宅建業者の場合は適用除外)。予定がない場合は実損額の請求が可能で、2割上限の制限はありません。
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