問題
宅地建物取引業者に対する指示処分および業務停止処分の事由に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば誤っているものはどれか。
選択肢
- 1業務に関し取引の関係者に損害を与えるおそれが大であるときは、指示処分の対象となる
- 2他人に自己の名義を使用させて宅地建物取引業を営ませたときは、業務停止処分の対象となる
- 3宅地建物取引業に関し不正または著しく不当な行為をしたときは、指示処分の対象となる
- 4宅地建物取引業者が指示処分に従わない場合であっても、業務停止処分をすることはできない
正解
4. 宅地建物取引業者が指示処分に従わない場合であっても、業務停止処分をすることはできない
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
誤りは、宅地建物取引業者が指示処分に従わない場合であっても業務停止処分をすることはできないとする記述である。宅地建物取引業法65条2項3号は、業者が同条1項の指示に従わないことを業務停止処分の事由として明記しており、指示に従わない場合には1年以内の期間を定めて業務の全部または一部の停止を命じることができる。さらに業務停止処分に違反すれば免許は必ず取り消される(66条1項9号)という段階的な仕組みになっている。業務に関し取引の関係者に損害を与えるおそれが大であるとき、宅地建物取引業に関し不正または著しく不当な行為をしたときが指示処分の対象となるとする各記述は、65条1項が定める指示処分の事由のとおりである。他人に自己の名義を使用させて営ませる名義貸しは13条違反であり業務停止処分の対象となるうえ、無免許営業と同様に3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金という重い罰則も定められている。
一問一答
全400問を繰り返し学習