問題
選択肢
- 1クーリング・オフは、事務所で買受けの申込みをした場合にも適用される
- 2宅地建物の引渡しを受け、かつ、代金の全部を支払った場合を除き、クーリング・オフについて書面で告げられた日から起算して8日以内であれば、書面により無条件に申込みの撤回等ができる
- 3クーリング・オフの意思表示は、相手方に到達した時に効力を生ずる
- 4宅建業者間の取引でも、クーリング・オフは適用される
正解
2. 宅地建物の引渡しを受け、かつ、代金の全部を支払った場合を除き、クーリング・オフについて書面で告げられた日から起算して8日以内であれば、書面により無条件に申込みの撤回等ができる
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解説
クーリング・オフは、書面で告知を受けた日から起算して8日以内に書面で行えば、無条件に申込みの撤回または契約の解除ができます(宅建業法37条の2第1項1号)。ただし、8日以内であっても、買主が宅地・建物の引渡しを受け、かつ、代金の全部を支払ったときは、クーリング・オフはできなくなります(同項2号)。この申込みの撤回等は現在も「書面により」行うことが条文上求められており、2022年5月施行のデジタル改革関連法で電磁的方法による提供が認められたのは35条書面・37条書面・媒介契約書面など宅建業者が交付する書面であって、買主側のクーリング・オフの意思表示は含まれていません。 誤りの記述について。事務所等で買受けの申込みをした場合は適用されません(同項かっこ書)。クーリング・オフの意思表示は発信主義により、書面を発した時に効力を生じます(同条2項)ので、到達した時とする記述は誤りです。宅建業者相互間の取引には37条の2から43条までの規定が適用されません(78条2項)。
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