問題
選択肢
- 1申込者が口頭で撤回の意思を伝えた場合
- 2売主である宅建業者が撤回を拒否した場合
- 3買主が物件の引渡しを受け、かつ代金の全部を支払った場合
- 4申込みから10日が経過した場合
正解
3. 買主が物件の引渡しを受け、かつ代金の全部を支払った場合
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
クーリング・オフは、買主が宅地または建物の引渡しを受け、かつ代金の全部を支払ったときはできなくなります(宅建業法37条の2第1項2号)。引渡しと代金全額支払いの両方が必要で、どちらか一方だけではクーリング・オフ可能です。売主の拒否はクーリング・オフを妨げません。8日の期間は、申込みの日からではなく、申込みの撤回等ができる旨とその方法を書面で告げられた日から起算するため(同項1号)、告げられていなければ、引渡しと代金全額の支払を終えるまでは、申込みから10日が経過してもクーリング・オフはできます。また、クーリング・オフは書面で行う必要があり、口頭で撤回の意思を伝えてもクーリング・オフとしての効力は生じませんが、それによってクーリング・オフができなくなるわけではありません。
みんなの解答データ
正答率 83%
標準回答18件※スキマ資格ユーザーの解答データを集計(2026年8月時点・回答10件以上の問題のみ表示)
一問一答
全400問を繰り返し学習