問題
選択肢
- 1手付金の額は、代金の10分の2を超えてはならない
- 2手付金の額は、代金の10分の1を超えてはならない
- 3買主が契約の履行に着手した後であっても、売主は手付の倍額を現実に提供して契約を解除することができる
- 4手付金の額に制限はない
正解
1. 手付金の額は、代金の10分の2を超えてはならない
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解説
宅建業者が自ら売主となり、買主が宅建業者でない場合、受領する手付金の額は代金の10分の2(20%)を超えてはなりません(宅建業法39条1項)。10分の1ではなく、また制限がないわけでもありません。 同条2項は、受領した手付は「いかなる性質のものであつても」、買主は手付を放棄して、宅建業者はその倍額を現実に提供して契約を解除することができると定めます。ただし同項ただし書により、その相手方が契約の履行に着手した後は解除できません。したがって、買主が履行に着手した後でも売主が倍額を提供して解除できるとする記述は誤りです。同条2項の規定に反する特約で買主に不利なものは無効です(同条3項)。なお、これらの制限は宅建業者相互間の取引には適用されません(78条2項)。
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