問題
宅建業者が自ら売主となる場合の手付金に関する制限として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1手付金の額は、代金の10分の2を超えてはならない
- 2手付金の額は、代金の10分の1を超えてはならない
- 3手付金は、必ず解約手付としなければならない
- 4手付金の額に制限はない
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正解
1. 手付金の額は、代金の10分の2を超えてはならない
解説
宅建業者が自ら売主となり、買主が宅建業者でない場合、受領する手付金の額は代金の10分の2(20%)を超えてはなりません(宅建業法39条1項)。また、受領した手付金は解約手付とみなされます(同条2項)。手付による解除は、相手方が契約の履行に着手するまでは可能です。