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練習問題難易度:

宅地建物取引士 過去問|練習問題 第74問

問題

宅建業者が自ら売主となる場合の手付金に関する制限として、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1手付金の額は、代金の10分の2を超えてはならない
  2. 2手付金の額は、代金の10分の1を超えてはならない
  3. 3手付金は、必ず解約手付としなければならない
  4. 4手付金の額に制限はない
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正解

1. 手付金の額は、代金の10分の2を超えてはならない

解説

宅建業者が自ら売主となり、買主が宅建業者でない場合、受領する手付金の額は代金の10分の2(20%)を超えてはなりません(宅建業法39条1項)。また、受領した手付金は解約手付とみなされます(同条2項)。手付による解除は、相手方が契約の履行に着手するまでは可能です。

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