問題
宅建業者Aが自ら売主として宅建業者でない買主Bと代金2,500万円の宅地の売買契約を締結する場合、手付の額の制限および手付による解除に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1Aは、代金の額の10分の2に相当する500万円を超える額の手付を受領することができない
- 2Bが中間金を支払った後であっても、Aは手付の倍額を現実に提供して契約を解除することができる
- 3Aが手付の倍額を返還して契約を解除する場合、その旨をBに口頭で告げれば足りる
- 4手付は違約手付であって解約手付ではない旨の特約があるときは、Bは手付を放棄して契約を解除することができない
正解
1. Aは、代金の額の10分の2に相当する500万円を超える額の手付を受領することができない
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解説
宅建業者が自ら売主となる場合、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することはできません(宅建業法39条1項)。代金2,500万円の10分の2は500万円です。また受領した手付は解約手付とみなされ、その手付がいかなる性質のものであっても、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付を放棄し、売主は手付の倍額を現実に提供して契約を解除できます(同条2項、民法557条1項)。買主が中間金を支払うことは履行の着手に当たるため、その後に売主から解除することはできません。倍額の返還は現実の提供が必要で口頭の告知では足りず、違約手付とする特約など買主に不利な特約は無効です(同条3項)。
一問一答
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