問題
宅建業者が自ら売主となる場合の損害賠償額の予定等の制限について、正しいものはどれか。
選択肢
- 1損害賠償額の予定と違約金の合計が代金の10分の3を超えてはならない
- 2損害賠償額の予定と違約金の合計が代金の10分の2を超えてはならない
- 3違約金の額には制限がない
- 4損害賠償額の予定を定めることは禁止されている
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正解
2. 損害賠償額の予定と違約金の合計が代金の10分の2を超えてはならない
解説
宅建業者が自ら売主となり、買主が宅建業者でない場合、損害賠償額の予定と違約金の合計額は代金の10分の2(20%)を超えてはなりません(宅建業法38条)。これを超える部分は無効となりますが、10分の2以下の部分は有効です。損害賠償額の予定を定めること自体は禁止されていません。