問題
選択肢
- 1売買の媒介報酬の上限は、売買代金の3%である
- 2400万円を超える売買の片方からの媒介報酬の上限は、売買代金×3.3%+6万6,000円(税込)である
- 3賃貸の媒介報酬は、貸主・借主の双方からそれぞれ賃料の1か月分を受領できる
- 4報酬の上限は、宅建業者が自由に決めることができる
正解
2. 400万円を超える売買の片方からの媒介報酬の上限は、売買代金×3.3%+6万6,000円(税込)である
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
消費税の課税事業者である宅建業者が代金400万円を超える売買の媒介をした場合、依頼者の一方から受領できる報酬の上限は、速算式による「売買代金×3%+6万円」に消費税10%を加えた額(売買代金×3.3%+6万6,000円)です(報酬告示第2)。 誤りの記述について。貸借の媒介報酬は、貸主・借主の双方から受領する合計額が賃料の1か月分(税込1.1か月分)以内なので(報酬告示第4)、双方からそれぞれ1か月分とする記述は誤りです。売買の媒介報酬の上限は、代金のうち200万円以下の部分を5%、200万円超400万円以下の部分を4%、400万円超の部分を3%(いずれも税抜)として計算するため、一律に売買代金の3%とする記述も誤りです。報酬の額は国土交通大臣が定めるもので(宅建業法46条1項)、宅建業者が自由に決めることはできません。 なお、2024年7月1日施行の報酬告示の改正により、代金800万円以下の宅地建物(低廉な空家等)の売買の媒介では、媒介に要する費用を勘案して、あらかじめ依頼者に説明し合意した上で、依頼者の一方から30万円の1.1倍(33万円)まで受領できる特例があり(報酬告示第7)、長期間使われていない宅地建物(長期の空家等)の貸借の媒介では、借主から受ける額が原則の上限以内であれば、双方から合計で賃料の2.2か月分まで受領できる特例があります(同第9)。また、居住用建物以外の貸借で権利金の授受がある場合は、権利金を売買代金とみなして計算することができます(同第6)。本問はこれらの特例を考慮しない原則の上限を問うものです。
みんなの解答データ
正答率 92%
やさしい回答13件※スキマ資格ユーザーの解答データを集計(2026年8月時点・回答10件以上の問題のみ表示)
一問一答
全400問を繰り返し学習