問題
選択肢
- 1徒歩による所要時間は、道路距離100mにつき1分間を要するものとして算出する
- 2建築後2年未満であって居住の用に供されたことがない住宅は、新築と表示することができる
- 3過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示は、いかなる場合も認められない
- 4完成予想図を用いるときは、それが完成予想図である旨を明示し、当該物件の周囲の状況について表示するときは、現況に反する表示をしてはならない
正解
4. 完成予想図を用いるときは、それが完成予想図である旨を明示し、当該物件の周囲の状況について表示するときは、現況に反する表示をしてはならない
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解説
完成予想図等を用いるときは、それが完成予想図である旨を明示し、かつ、物件の周囲の状況について表示するときは、現況に反する表示をしてはなりません(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則9条23号)。現況と異なる旨を明示すれば周囲の状況を現況と異なるように表示してよい、という定めではありません。徒歩による所要時間は道路距離80mにつき1分間を要するものとして算出し、1分未満の端数は1分として切り上げますので(施行規則9条9号)、100mとする記述は誤りです。新築と表示できるのは建築工事完了後1年未満であって居住の用に供されたことがないものに限られ(規約18条1項1号)、2年未満とする記述も誤りです。過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示は、公表日と値下げした日の明示、値下げの日から6か月以内であること、比較対照価格が値下げの直前の価格であって値下げ前2か月以上にわたり実際に販売のために公表していた価格であることなどの要件を満たせば認められるため(施行規則12条)、一切認められないとする記述も誤りです。
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