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詐欺による意思表示難易度: 標準

宅地建物取引士 一問一答|詐欺による意思表示 第103問

問題

詐欺による意思表示に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1詐欺による意思表示の取消しは、善意無過失の第三者にも対抗できる
  2. 2詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者には対抗できない
  3. 3第三者による詐欺の場合、相手方が善意無過失であっても取消しができる
  4. 4詐欺による意思表示は無効であり、取消しの問題ではない

正解

2. 詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者には対抗できない

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解説

民法96条3項により、詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。2020年施行の改正民法により、第三者の保護要件が旧法の「善意」から「善意無過失」に強化された。騙された表意者にも軽率さという落ち度があるため、取引の安全を重視して善意無過失の第三者が保護されるのである。「善意無過失の第三者にも対抗できる」とする肢は強迫の場合の規律であり誤り。第三者が詐欺を行った場合は、相手方がその事実を知り又は知ることができたときに限り取り消すことができる(同条2項)ため、相手方が善意無過失なら取り消せず、「相手方が善意無過失であっても取消しができる」も誤り(相手方が善意でも、過失によって詐欺の事実を知らなかったときは取り消せる。改正前は相手方が詐欺の事実を知っていたときに限られていた)。詐欺の効果は無効ではなく取消しであるから、無効とする肢も誤りである。宅建士試験では、詐欺と強迫の第三者保護の違い、取消し後に現れた第三者とは対抗関係(登記の先後)で処理する判例の立場が頻出である。

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