問題
選択肢
- 1動産質権者は、質物の占有を継続しなくても、その質権をもって第三者に対抗することができる
- 2不動産質権の存続期間は、最長20年である
- 3不動産質権の存続期間は、10年を超えることができない
- 4質権は、被担保債権が消滅しても存続する
正解
3. 不動産質権の存続期間は、10年を超えることができない
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解説
不動産質権の存続期間は10年を超えることができません(民法360条1項)。10年を超える期間を定めた場合は10年に短縮されます。また、更新することはできますが、更新の時から10年を超えることはできません(同条2項)。したがって「10年を超えることができない」とする肢が正しく、「最長20年」とする肢は誤りです。動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない(民法352条)ため、占有を継続しなくても第三者に対抗できるとする肢も誤りです。また、質権は被担保債権を担保するための権利であり、被担保債権が弁済などで消滅すれば質権も消滅する(付従性)ため、被担保債権が消滅しても存続するとする肢も誤りです。
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