問題
選択肢
- 1工事完了前の宅地について、その造成に必要な開発許可を受ける前でも、広告をすることができる
- 2宅建業者は、宅地の造成や建物の建築に関する工事の完了前においては、その工事に必要な開発許可や建築確認等の処分があった後でなければ、当該宅地建物の広告をしてはならない
- 3未完成物件の広告は、一切禁止されている
- 4広告開始時期の制限は、自ら売主の場合にのみ適用される
正解
2. 宅建業者は、宅地の造成や建物の建築に関する工事の完了前においては、その工事に必要な開発許可や建築確認等の処分があった後でなければ、当該宅地建物の広告をしてはならない
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解説
宅建業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、その工事に関し必要とされる開発許可・建築確認その他法令に基づく許可等の処分があった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはなりません(宅建業法33条)。したがって、工事完了前の宅地について、造成に必要な開発許可を受ける前でも広告できるとする肢は誤りです(宅地の造成で必要となる処分は開発許可などであり、建築確認とは限りません)。一方、必要な処分があった後であれば工事の完了前でも広告できるため、未完成物件の広告は一切禁止されているとする肢も誤りです。また、この制限は、自ら売主となる場合だけでなく、代理・媒介の場合や貸借の広告にも適用されるため、自ら売主の場合にのみ適用されるとする肢も誤りです。なお、契約締結時期の制限(36条)は売買・交換に限られ、貸借には適用されない点と区別しておきましょう。
一問一答
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