問題
選択肢
- 1標識は、事務所にのみ掲示すればよい
- 2宅建業者は、事務所のほか、案内所等にも標識を掲示しなければならない
- 3標識の掲示は、都道府県知事の許可を得た場合にのみ免除される
- 4事務所の標識には、その事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の氏名を記載しなければならない
正解
2. 宅建業者は、事務所のほか、案内所等にも標識を掲示しなければならない
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解説
宅建業法50条1項により、宅建業者は、事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所(案内所・展示会場・一団の宅地建物の分譲をする際の現地など)ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。したがって、事務所のほか案内所等にも標識の掲示が必要とする肢が正しく、事務所のみに掲示すればよいとする肢は誤りである。標識の掲示義務を都道府県知事の許可によって免除する制度は存在しないため、その肢も誤り。標識の記載事項は場所の区分に応じて省令の様式で定められている(施行規則19条2項・別記様式)。事務所の標識には、免許証番号・免許有効期間・商号又は名称・代表者氏名・主たる事務所の所在地などのほか、その事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の数を記載する。2025年4月1日施行の施行規則改正で、専任の宅地建物取引士の「氏名」の欄は「数」の欄に改められた(案内所等の標識には専任の宅地建物取引士の欄自体がない)ため、事務所の標識にその氏名を記載しなければならないとする肢は誤りである。宅建士試験では、契約の締結や申込みの受付を行わない単なる案内所であっても標識の掲示は必要である(一方、専任宅建士の設置や50条2項の届出は契約行為等を行う案内所に限られる)という対比が最頻出であり、「標識はどの業務場所にも必要」と整理して覚えるのが定石である。
一問一答
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