問題
選択肢
- 1帳簿は、各事業年度の末日に閉鎖し、閉鎖後5年間(宅建業者が自ら売主となる新築住宅に係るものは10年間)保存しなければならない
- 2帳簿は、事務所ごとに備え付ける必要はない
- 3帳簿は、各事業年度の末日に閉鎖し、閉鎖後は取引の内容にかかわらず一律に10年間保存しなければならない
- 4帳簿の保存期間は、宅建業者が自ら売主の場合のみ適用される
正解
1. 帳簿は、各事業年度の末日に閉鎖し、閉鎖後5年間(宅建業者が自ら売主となる新築住宅に係るものは10年間)保存しなければならない
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解説
宅建業者は、その事務所ごとに業務に関する帳簿を備え、取引のあったつど、その年月日、取引に係る宅地建物の所在・面積その他一定の事項を記載しなければなりません(宅建業法49条)。帳簿は各事業年度の末日に閉鎖し、閉鎖後5年間(宅建業者が自ら売主となる新築住宅に係るものは10年間)保存しなければなりません(施行規則18条3項)。したがって、この内容の肢が正しく、事務所ごとに備え付ける必要はないとする肢、取引の内容にかかわらず一律に10年間保存するとする肢は誤りです。また、保存義務は自ら売主となる取引に限らず、代理・媒介を含むすべての取引の帳簿に及ぶ(10年間に延びるのが自ら売主となる新築住宅に係るものである)ため、自ら売主の場合のみ適用されるとする肢も誤りです。なお、従業者名簿と異なり、帳簿には取引の関係者への閲覧義務はありません。
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