問題
従業者名簿に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1従業者名簿は、最終の記載をした日から5年間保存しなければならない
- 2従業者名簿は、最終の記載をした日から10年間保存しなければならない
- 3従業者名簿は、取引の関係者から請求があっても閲覧させる義務はない
- 4従業者名簿には、宅地建物取引士であるか否かの別を記載する必要はない
正解
2. 従業者名簿は、最終の記載をした日から10年間保存しなければならない
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解説
宅建業法48条3項及び施行規則17条の2により、宅建業者は事務所ごとに従業者名簿を備え、最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。したがって「10年間」が正しく、「5年間」とする肢は、業務に関する帳簿の保存期間(各事業年度末日に閉鎖し、閉鎖後5年間。宅建業者が自ら売主となる新築住宅に係るものは10年間)との混同を誘う誤りである。また、取引の関係者から請求があったときは、従業者名簿をその者の閲覧に供しなければならない(48条4項)ため、閲覧させる義務はないとする肢は誤り。名簿には従業者の氏名、従業者証明書の番号、生年月日、主たる職務内容、宅地建物取引士であるか否かの別、当該事務所の従業者となった年月日等を記載するため、宅建士であるか否かの別の記載が不要とする肢も誤りである。宅建士試験では「従業者名簿=10年保存・閲覧義務あり、帳簿=閉鎖後5年保存・閲覧義務なし」という対比が最頻出ポイントである。
一問一答
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