問題
選択肢
- 12項道路に接する敷地では、原則として、道路の中心線から2mの線が道路の境界線とみなされる
- 2セットバック部分は建築物の敷地面積に算入できる
- 3セットバック部分に塀を建てることができる
- 4道路の反対側が崖の場合、中心線からではなく崖側の道路境界線から2m後退する
正解
1. 2項道路に接する敷地では、原則として、道路の中心線から2mの線が道路の境界線とみなされる
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解説
いわゆる2項道路(建築基準法の集団規定が適用されるに至った際に現に建築物が立ち並んでいた幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したもの)に接する敷地では、原則として、道路の中心線から水平距離2mの線が道路の境界線とみなされます(セットバック。建築基準法42条2項)。ただし、その道が中心線から2m未満で崖地・川・線路敷地等に沿う場合は、崖地等の道の側の境界線から道の側に水平距離4mの線が道路の境界線とみなされる(同項ただし書)ため、崖側の境界線から2m後退するとする肢は誤りです。セットバック部分は道路とみなされるため、建築物や塀を建てることができず(44条1項)、建ぺい率・容積率の計算上も敷地面積に算入できません(建築基準法施行令2条1項1号)。したがって、敷地面積に算入できるとする肢、塀を建てることができるとする肢も誤りです。
一問一答
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