問題
宅建業者が自ら売主となる場合の手付の額の制限に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1宅建業者は売買代金の3割を超える手付を受領することができる
- 2宅建業者は買主が宅建業者でない場合、売買代金の2割を超える手付を受領してはならない
- 3手付の額は当事者間の合意があれば自由に定めることができる
- 4手付は違約手付として受領しなければならない
正解
2. 宅建業者は買主が宅建業者でない場合、売買代金の2割を超える手付を受領してはならない
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解説
宅建業法39条1項により、宅建業者は、自ら売主となる宅地建物の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。この規定は8種制限の一つであり、買主が宅建業者でない場合に適用されるため、「買主が宅建業者でない場合、代金の2割を超える手付を受領してはならない」とする肢が正しく、3割を超える手付を受領できるとする肢は誤りである。8種制限は買主保護のための強行規定であり、当事者間の合意があっても排除できないため、合意があれば自由に定められるとする肢も誤り。また、同条2項により、業者が受領した手付は、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄して、業者はその倍額を現実に提供して契約を解除できる解約手付としての性質を必ず有することとされ、これより買主に不利な特約は無効となるため、違約手付として受領しなければならないとする肢も誤りである。宅建士試験では「2割超は受領自体が禁止・受領した手付は常に解約手付」の2点が最頻出ポイントである。
一問一答
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