問題
売買契約において、引渡し後に買主の責めに帰することができない事由で目的物が滅失した場合、買主は代金の支払いを拒むことができるか。
選択肢
- 1引渡し後であっても代金の支払いを拒むことができる
- 2引渡し後は代金の支払いを拒むことができない
- 3引渡しの有無にかかわらず代金の支払いを拒むことができる
- 4裁判所の判断による
正解
2. 引渡し後は代金の支払いを拒むことができない
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解説
民法567条1項により、売主が買主に目的物(売買の目的として特定したもの)を引き渡した場合において、引渡し後にその目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失・損傷したときは、買主は滅失・損傷を理由とする追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・契約の解除をすることができず、代金の支払を拒むこともできない。引渡しによって目的物の滅失・損傷の危険が売主から買主に移転するためである。したがって「引渡し後は代金の支払を拒めない」とする肢が正しく、引渡し後も拒めるとする肢や引渡しの有無にかかわらず拒めるとする肢は誤りである。危険負担の帰すうは法律の規定によって定まり、裁判所の裁量判断によるものではないため、その肢も誤り。宅建士試験では、引渡し前は買主が代金支払を拒絶できる(民法536条1項)のに対し、引渡し後は危険が買主に移転するという「引渡し」を基準とした整理が頻出ポイントである。
一問一答
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