問題
売買契約において、引渡し後に買主の責めに帰することができない事由で目的物が滅失した場合、買主は代金の支払いを拒むことができるか。
選択肢
- 1引渡し後であっても代金の支払いを拒むことができる
- 2引渡し後は代金の支払いを拒むことができない
- 3引渡しの有無にかかわらず代金の支払いを拒むことができる
- 4裁判所の判断による
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正解
2. 引渡し後は代金の支払いを拒むことができない
解説
民法567条により、売買の目的物が引き渡された後に、買主の責めに帰することができない事由で滅失・損傷した場合でも、買主は代金の支払いを拒むことができません。引渡しにより危険が移転するためです。