問題
売買の目的物が契約の内容に適合しない場合、買主が請求できないものはどれか。
選択肢
- 1追完請求(修補・代替物の引渡し等)
- 2代金減額請求
- 3損害賠償請求
- 4売主の財産の差押え
正解
4. 売主の財産の差押え
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解説
引き渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しない場合、買主は、①追完請求(目的物の修補・代替物の引渡し・不足分の引渡し、民法562条)、②相当の期間を定めて追完の催告をしたのに追完がないときの代金減額請求(563条)、③債務不履行の一般規定による損害賠償請求(564条・415条)、④契約の解除(564条・541条・542条)の4つの権利を行使できる。売主の財産の差押えは、債務名義を得た上で行う強制執行の手続であり、契約不適合責任の内容として買主に認められる権利ではないため、これが正解となる。宅建士試験では、代金減額請求が原則として催告を経なければならない点、損害賠償請求には売主の帰責事由が必要だが追完請求・代金減額請求・解除には不要である点、不適合が買主の責めに帰すべき事由による場合は各権利を行使できない点が頻出ポイントである。
一問一答
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