問題
不当利得の返還請求について正しい記述はどれか。
選択肢
- 1善意の受益者は利益の全部を返還しなければならない
- 2善意の受益者は現存利益のみを返還すればよい
- 3悪意の受益者は現存利益のみを返還すればよい
- 4不当利得の返還請求には時効がない
正解
2. 善意の受益者は現存利益のみを返還すればよい
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解説
民法703条により、法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(受益者)は、その利益の存する限度(現存利益)において返還の義務を負う。この規定が適用されるのは善意の受益者であり、善意の受益者は現存利益のみを返還すればよいとする肢が正しく、利益の全部を返還しなければならないとする肢は誤りである。これに対し悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならず、なお損害があるときはその賠償の責任も負う(民法704条)ため、悪意の受益者が現存利益の返還で足りるとする肢は誤りである。不当利得返還請求権も債権である以上、消滅時効(権利を行使できることを知った時から5年・権利を行使できる時から10年、民法166条1項)にかかるため、時効がないとする肢も誤り。宅建士試験では「善意=現存利益、悪意=利益全部+利息+損害賠償」という対比が頻出ポイントである。
一問一答
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