問題
定期建物賃貸借(定期借家)の契約方法として正しいものはどれか。
選択肢
- 1口頭でも書面でも契約できる
- 2公正証書によらなければならない
- 3書面によって契約しなければならない
- 4電磁的記録は認められない
正解
3. 書面によって契約しなければならない
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解説
借地借家法38条1項により、定期建物賃貸借(定期借家契約)は、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。「公正証書による等」は例示にすぎず、公正証書に限られず書面であれば足りるため、書面によって契約しなければならないとする肢が正しく、公正証書によらなければならないとする肢は誤りである(公正証書が必須とされるのは事業用定期借地権である)。口頭で契約した場合は更新がない旨の定めが効力を持たず、普通建物賃貸借として扱われるため、口頭でも契約できるとする肢は誤り。また、法改正により契約書面や事前説明の書面は電磁的記録・電磁的方法によることも認められているため、電磁的記録は認められないとする肢も誤りである。宅建士試験では、契約書とは別に「更新がなく期間満了により終了する」旨を記載した書面を交付して事前に説明する義務があり、これを怠ると更新がない旨の定めが無効となる点が最頻出である。
一問一答
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