問題
定期建物賃貸借において、期間が1年以上の場合の終了通知について正しいものはどれか。
選択肢
- 1期間満了の6か月前までに通知しなければ終了を主張できない
- 2期間満了の1年前から6か月前までの間に通知しなければ終了を主張できない
- 3通知は不要で期間満了により当然に終了する
- 4期間満了の3か月前までに通知すればよい
正解
2. 期間満了の1年前から6か月前までの間に通知しなければ終了を主張できない
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解説
借地借家法38条により、定期建物賃貸借の期間が1年以上である場合、賃貸人は期間満了の1年前から6か月前までの間(通知期間)に、賃借人に対し期間満了により賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗することができない。したがって「1年前から6か月前までの間に通知」とする肢が正しく、「6か月前までに」「3か月前までに」とする肢は通知期間の定め方を誤っている。期間が1年以上の場合に通知なしで当然に終了を対抗できるわけではないため、通知不要とする肢も誤りである。なお、通知期間を経過した後に賃貸人が通知をした場合には、通知の日から6か月を経過した時点で終了を対抗できる。宅建士試験では、この終了通知が期間1年未満の定期建物賃貸借には不要である点、床面積200平方メートル未満の居住用建物では転勤・療養等のやむを得ない事情があれば賃借人からの中途解約の申入れが認められる点が頻出ポイントである。
一問一答
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