問題
法人の役員が欠格事由に該当した場合、その法人の免許はどうなるか。
選択肢
- 1法人の免許に影響はない
- 2法人は免許を受けることができない
- 3当該役員を解任すれば免許を受けられる
- 4法人の代表者が欠格事由に該当する場合のみ影響がある
正解
2. 法人は免許を受けることができない
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解説
宅建業法5条1項により、法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに欠格事由に該当する者がいるものは、免許を受けることができない。役員には代表者に限らず取締役等が広く含まれ、非常勤の役員も対象となるため、その法人は免許を受けられないとする肢が正しく、法人の免許に影響はないとする肢や、代表者が該当する場合のみ影響するとする肢は誤りである。政令で定める使用人(支店長・営業所長など事務所の代表者)が欠格事由に該当する場合も同様である。なお、欠格事由に該当する役員が退任した後に免許を申請すれば免許を受けられる余地はあるが、当該役員が在任したままでは免許を受けることができず、既に免許を受けている法人であれば免許取消事由となる。宅建士試験では、欠格審査の対象が「役員+政令で定める使用人」にまで及ぶ点と、専任の宅地建物取引士や一般の従業者は対象でない点の区別が頻出ポイントである。
一問一答
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