問題
選択肢
- 1登録の移転は義務であり、勤務先が変わった場合は必ず行わなければならない
- 2登録の移転は任意であり、登録をしている都道府県以外の都道府県に所在する事務所の業務に従事し、又は従事しようとする場合に申請できる
- 3登録の移転は試験に合格した都道府県知事にのみ申請できる
- 4登録の移転をしても、従前の宅建士証はそのまま有効である
正解
2. 登録の移転は任意であり、登録をしている都道府県以外の都道府県に所在する事務所の業務に従事し、又は従事しようとする場合に申請できる
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解説
宅建業法19条の2により、宅建士の登録を受けている者は、登録をしている都道府県以外の都道府県に所在する宅建業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、その事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、登録をしている知事を経由して登録の移転を申請することができる。登録の移転は「できる」と規定された任意の制度であり義務ではないため、必ず行わなければならないとする肢は誤りで、任意であり、登録をしている都道府県以外の都道府県に所在する事務所の業務に従事し、又は従事しようとする場合に申請できるとする肢が正しい(勤務先の業者の免許権者ではなく、従事する事務所の所在地で判断する)。申請先は移転先の事務所の所在地を管轄する知事であり、試験に合格した都道府県の知事に限られるわけではない。また、登録の移転があったときは従前の宅建士証は効力を失う(22条の2第4項)ため、従前の宅建士証がそのまま有効であるとする肢も誤りである。移転の申請とともに宅建士証の交付を申請すれば、移転後の知事から、有効期間を従前の宅建士証の残存期間とする新たな宅建士証の交付を受けることができる(同条5項)。宅建士試験では「単なる住所変更を理由とする登録の移転はできない」「移転後の宅建士証の有効期間は残存期間を引き継ぐ」という2点が最頻出ポイントである。
一問一答
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