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難易度: 易

宅地建物取引士 一問一答|宅建業者の変更の届出(宅建業法9条)について… 第176問

問題

宅建業者の変更の届出(宅建業法9条)について、届出期限として正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1変更があった日から14日以内
  2. 2変更があった日から30日以内
  3. 3変更があった日から60日以内
  4. 4変更があった日から90日以内

正解

2. 変更があった日から30日以内

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解説

宅建業法9条により、宅建業者は、免許申請書の記載事項のうち商号又は名称、法人の役員・政令で定める使用人の氏名(個人の場合はその者及び政令で定める使用人の氏名)、事務所の名称及び所在地、事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引士の氏名(4条1項1号〜5号)に変更があったときは、30日以内に、変更に係る事項を記載した届出書を免許権者に提出しなければならない(変更の届出)。2025年4月1日施行の改正で専任の宅地建物取引士の氏名は宅建業者名簿の登載事項から外れたが、変更の届出は引き続き必要である。したがって「30日以内」が正しく、14日・60日・90日はいずれも誤りである。この届出を怠り、又は虚偽の届出をした場合は罰則(50万円以下の罰金、83条1項1号)の対象となる。宅建士試験では、各種の期間の混同を誘う出題が多く、「業者の変更の届出=30日以内」「廃業等の届出=30日以内」「宅建士の変更の登録=遅滞なく」「免許更新の申請=有効期間満了の90日前から30日前まで」「専任宅建士が法定数を欠いた場合の補充等の措置=2週間以内」という数字の整理が最頻出ポイントであり、本問の30日はその基準となる数字である。

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