問題
宅建業者が廃業届を提出する場合、届出義務者として正しいものはどれか(個人が死亡した場合)。
選択肢
- 1本人
- 2相続人
- 3取引の相手方
- 4都道府県知事が指定する者
正解
2. 相続人
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解説
宅建業法11条1項1号により、個人である宅建業者が死亡した場合、その相続人は、死亡の事実を知った日から30日以内に、その旨を免許権者に届け出なければならない。したがって届出義務者は相続人であり、これが正しい。本人は死亡している以上届出をなし得ず、取引の相手方や都道府県知事の指定する者に届出義務を課す規定も存在しないため、他の肢は誤りである。注意すべきは起算点であり、死亡の日からではなく「死亡の事実を知った日」から30日以内とされている点が、破産・解散・廃業の場合(その日から30日以内)と異なる。また、死亡の場合の免許は届出の時ではなく死亡の時に効力を失う。宅建士試験では、廃業等の届出の義務者(死亡=相続人、合併消滅=消滅法人の代表役員であった者、破産=破産管財人、解散=清算人、廃業=本人又は代表役員)と免許の失効時期の組合せを入れ替えた出題が最頻出ポイントである。
一問一答
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