問題
宅建業者である法人が合併により消滅した場合、届出義務者は誰か。
選択肢
- 1消滅した法人の代表者であった者
- 2吸収した法人の代表者
- 3消滅した法人の株主
- 4都道府県知事
正解
1. 消滅した法人の代表者であった者
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解説
宅建業法11条1項2号により、法人である宅建業者が合併により消滅した場合、消滅した法人を代表する役員であった者は、その日から30日以内に、その旨を免許権者に届け出なければならない。したがって届出義務者は「消滅した法人の代表者であった者」であり、存続会社(吸収した法人)の代表者ではない点に注意を要する。宅建業の免許は一身専属的なものであり、合併によって存続会社に承継されることはなく、合併により法人が消滅した時に当然にその効力を失う。届出によって失効するのではない点も重要である。株主や都道府県知事に届出義務はない。宅建士試験では、廃業等の届出について「死亡=相続人が知った日から30日以内・死亡時に失効」「合併消滅=30日以内・合併時に失効」と、「破産・解散・廃業=30日以内・届出時に失効」という、届出義務者と免許の失効時期の対比が最頻出ポイントであり、本問はその典型例である。
一問一答
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