問題
景観法に基づく景観地区内における建築物の建築について正しいものはどれか。
選択肢
- 1届出のみで建築できる
- 2市町村長の認定が必要である
- 3都道府県知事の許可が必要である
- 4国土交通大臣の認可が必要である
正解
2. 市町村長の認定が必要である
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解説
景観法63条1項により、景観地区内において建築物の建築等をしようとする者は、申請書を提出して、その建築物の形態意匠が景観地区の都市計画に定められた制限に適合することについて、市町村長の認定を受けなければならず、認定を受けた後でなければ工事をすることができない。したがって「市町村長の認定」が正しい。景観地区は市町村が都市計画に定める地域地区であり、届出・勧告にとどまる景観計画区域よりも強い規制が及ぶため、届出のみで建築できるとする肢は誤りである。認定の主体は都道府県知事や国土交通大臣ではなく市町村長である点にも注意したい。なお、景観地区の都市計画では、形態意匠の制限のほか、建築物の高さの最高限度・最低限度、壁面の位置の制限、敷地面積の最低限度を定めることができる。宅建士試験では「景観計画区域=景観行政団体の長への届出、景観地区=市町村長の認定」という主体と手続の組合せの入替えが頻出ポイントである。
一問一答
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