問題
土壌汚染対策法における要措置区域について正しい記述はどれか。
選択肢
- 1要措置区域内では土地の形質変更が原則として禁止される
- 2要措置区域内では届出をすれば自由に土地の形質変更ができる
- 3要措置区域の指定は市町村長が行う
- 4要措置区域内の土地は売買できない
正解
1. 要措置区域内では土地の形質変更が原則として禁止される
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
土壌汚染対策法上の要措置区域は、土壌汚染の摂取経路があり、人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置を講ずべき区域として都道府県知事が指定するものである。同法9条により、要措置区域内では土地の形質の変更が原則として禁止されるため、これを述べた肢が正しい(汚染の除去等の措置として行う場合などの例外がある)。届出をすれば形質変更ができるのは形質変更時要届出区域の規律であり、要措置区域は届出制ではなく原則禁止である点で誤り。指定権者は市町村長ではなく都道府県知事であるから、市町村長が指定するとする肢も誤りである。また、区域の指定は土地の売買そのものを禁止する効果を持たないため、売買できないとする肢も誤り。宅建士試験では、要措置区域(措置の指示あり・形質変更は原則禁止)と形質変更時要届出区域(措置の指示なし・形質変更は事前届出)の対比が最頻出であり、いずれの区域指定も重要事項説明の対象となる点も押さえたい。
一問一答
全400問を繰り返し学習