問題
土壌汚染対策法における形質変更時要届出区域について正しい記述はどれか。
選択肢
- 1土地の形質変更は一切禁止される
- 2土地の形質変更をしようとするときは都道府県知事に届け出なければならない
- 3届出は不要で自由に形質変更できる
- 4形質変更には国土交通大臣の許可が必要である
正解
2. 土地の形質変更をしようとするときは都道府県知事に届け出なければならない
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解説
土壌汚染対策法12条1項により、形質変更時要届出区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、当該変更に着手する日の14日前までに、変更の種類・場所・施行方法・着手予定日等を都道府県知事に届け出なければならない。したがって「都道府県知事への届出が必要」とする肢が正しい。形質変更時要届出区域は、土壌汚染は存在するものの摂取経路がなく、健康被害が生ずるおそれがない区域であるため、形質の変更が一切禁止されるわけではない(原則禁止とされるのは要措置区域である)。他方、届出なく自由に形質変更できるわけでもないため、届出不要とする肢も誤り。本制度は許可制ではなく届出制であり、届出先も国土交通大臣ではないため、大臣の許可を要するとする肢も誤りである。宅建士試験では「要措置区域=原則禁止、形質変更時要届出区域=着手の14日前までに知事へ届出」という対比と数字(14日前)が最頻出ポイントである。
一問一答
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