問題
不動産の表示に関する公正競争規約において、新築住宅の「新築」と表示できる期間として正しいものはどれか。
選択肢
- 1建築後6か月以内で未使用のもの
- 2建築後1年以内で未使用のもの
- 3建築後2年以内で未使用のもの
- 4建築後1年以内であれば使用済みでもよい
正解
2. 建築後1年以内で未使用のもの
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解説
不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)では、「新築」とは、建築工事完了後1年未満であって、居住の用に供されたことがないものをいうと定義されている。したがって「建築後1年以内で未使用のもの」とする肢が正しい。6か月・2年という期間は規約上の定義と異なり誤りである。また、建築後1年以内であっても、一度でも人が居住すれば「新築」と表示することはできないため、使用済みでもよいとする肢も誤りである。「1年未満」と「未入居」の両方の要件を満たして初めて新築と表示できる点がポイントである。なお、この定義は住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)における新築住宅の定義(建設工事完了の日から1年以内で、人の居住の用に供したことのないもの)ともおおむね一致している。宅建士試験の「その他の分野」では、表示規約から新築の定義、徒歩所要時間(道路距離80メートルにつき1分)、使用が制限される特定用語などが繰り返し出題される頻出テーマである。
一問一答
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