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難易度: 易

宅地建物取引士 一問一答|不動産広告で原則として使用が禁止されている用語と… 第195問

問題

不動産広告で原則として使用が禁止されている用語として正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1「日当たり良好」
  2. 2「駅徒歩5分」
  3. 3「完全」「絶対」「万全」
  4. 4「南向き」

正解

3. 「完全」「絶対」「万全」

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解説

不動産の表示に関する公正競争規約では、特定用語の使用基準が定められており、「完全」「完璧」「絶対」「万全」など、全く欠けるところがないこと又は全く手落ちがないことを意味する用語は、当該表示内容を裏付ける合理的な根拠を示す資料を現に有している場合を除き、使用してはならないとされている(表示規約18条2項3号)。全く欠けるところがないことの立証は事実上困難であるため、これらは原則として使用できない用語であり、これを挙げた肢が正解である。「日当たり良好」「南向き」は事実に合致していれば表示でき、「駅徒歩5分」も道路距離80メートルにつき1分の基準で正しく算出されていれば適正な表示である。このほか「最高」「最高級」「特選」「厳選」「格安」「日本一」「抜群」などの用語も、合理的な根拠を示す資料を現に有していなければ使用できず、「最高」等の最上級を意味する用語や「格安」等の著しく安いという印象を与える用語は、根拠となる事実を併せて表示する場合に限り使用できる(同項)。宅建士試験では、こうした特定用語の使用制限が、新築の定義(建築後1年未満・未入居)や徒歩所要時間の基準と並ぶ表示規約の頻出ポイントである。

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