問題
選択肢
- 1一般的な住宅の新築資金の融資
- 2マンションの共用部分の改良に必要な資金の融資
- 3投資用不動産の購入資金の融資
- 4事業用建物の建築資金の融資
正解
2. マンションの共用部分の改良に必要な資金の融資
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解説
住宅金融支援機構は、証券化支援業務を中心とし、一般の住宅の建設・購入資金の直接融資は行わないのが原則であるが、民間金融機関による融通が困難な分野に限り、例外的に直接融資を行う。その代表例がマンションの共用部分の改良(耐震改修等を含む)に必要な資金の貸付け(機構法13条1項7号)であり、これが正解である。このほか、災害復興建築物の建設・購入資金、災害予防のための移転・改良資金、子育て世帯・高齢者世帯向けの賃貸住宅の建設資金、高齢者の住宅のバリアフリー改良資金なども直接融資の対象となる。一般的な住宅の新築資金は証券化支援(フラット35)の枠組みで民間金融機関が融資するものであって機構の直接融資の対象ではなく、投資用不動産の購入資金や事業用建物の建築資金の融資も直接融資の業務として定められていない(賃貸住宅向けの直接融資は、子育て世帯・高齢者世帯向けの賃貸住宅の建設・改良やサービス付き高齢者向け住宅とするための住宅の購入など、機構法13条に列挙された政策目的のものに限られる)から、これらの肢はいずれも誤りである。宅建士試験では「原則として直接融資なし・例外は災害関係とマンション共用部分等」という整理が最頻出ポイントである。
一問一答
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