問題
選択肢
- 1債権者主義により、特定物の引渡し前に滅失しても買主は代金を支払う必要がある
- 2目的物の引渡し前に、当事者双方の責めに帰すことができない事由で目的物が滅失した場合、買主は代金の支払いを拒める
- 3危険負担に関する規定は撤廃され、現在は存在しない
- 4危険負担は引渡しの時点に関係なく売主のみが負う
正解
2. 目的物の引渡し前に、当事者双方の責めに帰すことができない事由で目的物が滅失した場合、買主は代金の支払いを拒める
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解説
2020年改正民法では、当事者双方の責めに帰すことができない事由で債務が履行不能になった場合、債権者(買主)は反対給付(代金)の履行を拒むことができます(民法536条1項)。旧法の特定物債権者主義は廃止されました。一方、目的物の引渡し後に当事者双方の責めに帰すことができない事由で滅失した場合は、危険が買主に移転しているため、買主は代金の支払を拒めません(民法567条1項)。
一問一答
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