問題
選択肢
- 1自己が所有する建物を多数の者に反復継続して賃貸する行為は、宅地建物取引業に該当するため免許を受けなければならない
- 2地方公共団体が自ら所有する宅地を業として分譲する場合、宅地建物取引業の免許を受けなければならない
- 3宅地建物取引業を営む信託会社は、免許を受ける必要はなく、国土交通大臣に届け出ることにより国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなされる
- 4用途地域内にあり現に水路として利用されている土地は宅地建物取引業法上の宅地に当たるため、その売買の媒介を業として行うには免許が必要である
正解
3. 宅地建物取引業を営む信託会社は、免許を受ける必要はなく、国土交通大臣に届け出ることにより国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなされる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
宅地建物取引業法77条は、信託会社には免許に関する規定を適用せず(1項)、宅地建物取引業を営もうとするときは国土交通大臣に届け出るものとし(3項)、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなして同法を適用する(2項)と定めるため、信託会社に関する記述が正しい。信託業務を兼営する金融機関も、同条4項に基づく同法施行令9条により、届出をして国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなされる(業務の範囲は信託業務に該当するものに限られる)。同法2条2号の取引には自ら行う貸借が含まれないので、自己所有の建物を反復継続して賃貸しても宅地建物取引業には当たらず免許は不要である。同法78条1項により国および地方公共団体には同法の規定が適用されないため、地方公共団体が宅地を業として分譲しても免許は不要である。同法2条1号は用途地域内の土地を宅地とするが、現に道路、公園、河川、広場または水路として利用されている土地を除外しているので、水路として利用されている土地は宅地に当たらず、その媒介に免許は要しない。
一問一答
全400問を繰り返し学習