問題
選択肢
- 1宅地建物取引士の記名
- 2宅地・建物を特定するために必要な表示
- 3宅地・建物の売買すべき価額(評価額)
- 4依頼者が他の宅建業者に重ねて媒介を依頼することの可否
正解
1. 宅地建物取引士の記名
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解説
媒介契約書(34条の2書面)は、宅建業者が作成して記名押印し、依頼者に交付する書面であり(宅建業法34条の2第1項。依頼者の承諾を得て電磁的方法で提供することもできる=同条11項)、宅地建物取引士の記名は求められていません(宅建士の記名が必要なのは35条書面と37条書面)。記載事項は、宅地・建物を特定するために必要な表示、売買すべき価額またはその評価額、他の宅建業者に重ねて媒介・代理を依頼することの許否(許す場合は他の業者を明示する義務の存否)、既存の建物であるときは建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項、媒介契約の有効期間および解除に関する事項、指定流通機構への登録に関する事項、報酬に関する事項です(同項1号〜7号)。このほか、標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別や、専任媒介契約で依頼者が他の宅建業者の媒介・代理によって契約を成立させたときの措置なども記載します(同項8号、施行規則15条の9)。
一問一答
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