問題
低廉な空家等(800万円以下の宅地建物)の売買媒介報酬に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1通常の報酬限度額に一律20万円を上乗せできる
- 2売主・買主のいずれからも、現地調査等の費用を含めて税抜30万円(税込33万円)まで受領できる
- 3この特例は貸借の媒介にも適用される
- 4物件価額200万円以下に限り適用される
正解
2. 売主・買主のいずれからも、現地調査等の費用を含めて税抜30万円(税込33万円)まで受領できる
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解説
低廉な空家等(税抜800万円以下の宅地建物)の売買・交換の媒介では、2024年(令和6年)7月1日の報酬告示改正により、通常の報酬限度額に現地調査等の費用を加算でき、その合計は税抜30万円(消費税込33万円)を上限として、売主・買主のいずれからも受領できます。改正前は「400万円以下・18万円(税込19.8万円)・売主側のみ」でしたが、対象が800万円以下に拡大し上限も30万円に引き上げられ、買主も対象となりました。なお、この特例は売買・交換の媒介に適用され、貸借の媒介には適用されません。
一問一答
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