問題
選択肢
- 1通常の報酬限度額に一律20万円を上乗せできる
- 2売主・買主のいずれからも、現地調査等の費用を含めて税抜30万円(税込33万円)まで受領できる
- 3この特例は貸借の媒介にも適用される
- 4物件価額200万円以下に限り適用される
正解
2. 売主・買主のいずれからも、現地調査等の費用を含めて税抜30万円(税込33万円)まで受領できる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
2024年(令和6年)7月1日施行の報酬告示の改正により、低廉な空家等(代金(税抜き)が800万円以下の宅地建物。使用の状態は問わない)の売買・交換の媒介では、宅建業者は、当該媒介に要する費用を勘案して、通常の計算方法による報酬限度額を超えて報酬を受けることができ、その上限は依頼者の一方につき30万円の1.1倍(税込33万円)です(報酬告示第7)。売主・買主のいずれからも受領でき、現地調査等の費用もこの上限の範囲内で受け取ります。通常の限度額を超えて受け取る場合は、媒介契約の締結に際し、あらかじめ上限の範囲内で報酬額を依頼者に説明し、合意しておく必要があります(宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方)。改正前は「400万円以下・売主のみ・通常の報酬額に現地調査等の費用を加えて18万円(税込19.8万円)まで」でしたが、対象が800万円以下に拡大し、上限が30万円に引き上げられ、買主も対象になりました。物件価額200万円以下に限る、一律20万円を上乗せするといった記述は誤りです。なお、この特例は売買・交換の媒介(代理は第8)に適用され、貸借の媒介には適用されません(貸借には別に、長期の空家等について貸主から賃料の2か月分+消費税まで受領できる特例がある=第9)。
一問一答
全400問を繰り返し学習