問題
準都市計画区域について都市計画に定めることができる地域地区に関する記述のうち、都市計画法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1準都市計画区域については、市街地の防火のため必要があるときは防火地域または準防火地域を定めることができる
- 2準都市計画区域については高度地区を定めることができるが、これは建築物の高さの最高限度を定める地区とされている
- 3準都市計画区域については、用途地域を定めることができない
- 4準都市計画区域は市町村が指定するものとされ、その指定できる範囲は都市計画区域外の区域に限られない
正解
2. 準都市計画区域については高度地区を定めることができるが、これは建築物の高さの最高限度を定める地区とされている
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解説
都市計画法8条2項は、準都市計画区域について定めることができる地域地区を、用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、高度地区、景観地区、風致地区、緑地保全地域および伝統的建造物群保存地区の8種類に限定している。このうち高度地区は、同法9条により都市計画区域内では建築物の高さの最高限度または最低限度を定める地区であるのに対し、準都市計画区域内では高さの最高限度を定める地区とされているので、この記述が正しい。積極的な市街地の整備を前提とする防火地域および準防火地域、高度利用地区、高層住居誘導地区、特定街区や、市街化区域と市街化調整区域との区域区分は準都市計画区域には定められない。用途地域は上記8種類に含まれるため定めることができる。また準都市計画区域は同法5条の2により都道府県が都市計画区域外の区域について指定するものであるから、市町村が指定するとする記述も誤りである。
一問一答
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