問題
心裡留保による意思表示に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1心裡留保による意思表示は、相手方が善意無過失であっても常に無効である
- 2心裡留保による意思表示は原則として有効だが、相手方が表意者の真意でないことを知り、又は知ることができたときは無効となる
- 3心裡留保による意思表示の無効は、善意の第三者にも対抗できる
- 4心裡留保は錯誤の一種であり、取り消すことができる
正解
2. 心裡留保による意思表示は原則として有効だが、相手方が表意者の真意でないことを知り、又は知ることができたときは無効となる
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解説
民法93条1項により、意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない(原則有効)。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は無効となる。したがって「原則有効・相手方が悪意又は有過失なら無効」とする肢が正しく、常に無効とする肢は誤りである。また、同条2項により、この無効は善意の第三者に対抗することができないため、善意の第三者にも対抗できるとする肢も誤り。心裡留保は表意者が真意でないことを自覚して意思表示をする点で、誤って意思表示をする錯誤(民法95条・効果は取消し)とは異なる類型であり、効果も取消しではなく無効であるから、錯誤の一種として取り消せるとする肢も誤りである。宅建士試験では、心裡留保・虚偽表示=無効、錯誤・詐欺・強迫=取消しという効果の整理と、各制度の第三者保護要件の比較が頻出ポイントである。
一問一答
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