問題
通謀虚偽表示に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1通謀虚偽表示による意思表示は取り消すことができる
- 2通謀虚偽表示は当事者間でも有効である
- 3通謀虚偽表示の無効を主張するには、第三者の善意・無過失が必要である
- 4通謀虚偽表示の無効は、善意の第三者に対抗できない
正解
4. 通謀虚偽表示の無効は、善意の第三者に対抗できない
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解説
民法94条1項により、相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効であり、当事者間では効力を生じない。そして同条2項により、この無効は善意の第三者に対抗することができないため、「善意の第三者に対抗できない」とする肢が正しい。判例は、94条2項により保護される第三者は善意であれば足り、無過失であることや登記を備えていることまでは要しないとしているため、第三者の善意・無過失を要求する肢は誤りである。通謀虚偽表示の効果は取消しではなく無効であるから、取り消すことができるとする肢は誤りであり、当事者間でも有効とする肢も誤りである。宅建士試験では、仮装譲渡された不動産がさらに転売された場合に94条2項が転得者にも適用される場面や、真の権利者に帰責性がある外観作出の事案への類推適用、詐欺取消し(善意かつ無過失の第三者を保護)との保護要件の違いが最頻出であり、「虚偽表示の第三者=善意のみで保護」と正確に覚えることが重要である。
一問一答
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