問題
選択肢
- 1錯誤による意思表示は当然に無効である
- 2錯誤による意思表示は、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる
- 3表意者に重大な過失があるときは、相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとしても、錯誤を理由に取り消すことはできない
- 4動機の錯誤は、表示されていなくても常に取消し可能である
正解
2. 錯誤による意思表示は、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる
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解説
改正民法95条1項により、錯誤による意思表示は、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときに取り消すことができます(旧法の無効から取消しに変更)。したがって、当然に無効とする記述は誤りです。錯誤が表意者の重大な過失によるものであったときは原則として取り消せませんが、相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき、及び相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたときは、例外として取り消すことができます(同条3項)。したがって、相手方が同一の錯誤に陥っていても取り消せないとする記述は誤りです。動機の錯誤(表意者が法律行為の基礎とした事情についての錯誤)は、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り取り消すことができる(同条2項)ので、表示されていなくても常に取り消せるとする記述も誤りです。
一問一答
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